「MOYO(モヨ)」って何?
MOYOは、アフリカ東部で使われるスワヒリ語で、心、魂、精神などを意味します。
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モヨ・チルドレン・センターを支える会

会則

(名称)
第1条 本会は、「モヨ・チルドレン・センターを支える会」と称する。

(事務所)
第2条 (1)本会の事務所は、右記に置く。  愛媛県四国中央市土居町小林1785-1
(2)必要に応じて支部事務所を置くことができる。

(目的)
第3条 本会は、松下照美氏の主宰する「モヨ・チルドレン・センター」の活動が、安定的且つ長期的となるよう支えることを目的とする。

(会員及び会費)
第4条 会員種別及び会費は、次の通りとする。
(1)正会員:個人会員 年会費10,000円 4,000Ksh
法人会員 年会費20,000円 13,000Ksh
(2)賛助会員:個人会員、法人会員共に 年会費3,000円 2,000Ksh
(3)学生会員:短大、大学等(中、高生を含む)で学ぶ者で、現地活動に寄与する者
(4)特別会員:「モヨ・チルドレン・センター」を通じて既に奨学金援助をしている個人及び法人
※郵便振替口座 口座名:モヨ・チルドレン・センターを支える会 代表者:高塚政生 郵便振替口座番号:01660-1-73996
※ケニアの銀行口座 Standard Chartered Bank Muthaiga Branch A/C Name:MOYO CHILDREN CENTRE A/C No.01020 18762800

(役員)
第5条 この会には、次の役員を置くが、会員相互は、常に同格とする。
(1)代表1名 高塚政生
(2)会計1名 福田えり子

(入退会)
第6条 (1)会員の入会については、年会費を納めた時点とし、その後本人の申し出があった場合、或いは、二年以上の会費未納の場合に、退会するものとする。但し、会員が本会の目的を逸脱した行為を行った場合には、除名することができる。
(2)年度途中の入会を含め、毎年4月を、会員登録更新の時期とする。

(現地活動)
第7条 会員として、現地での協力活動を希望する者は、「モヨ・チルドレン・センター」主宰に申出、その許可を受ける。

(特典)
第8条 (1)会員は、「モヨ・チルドレン・センター」の発行する機関誌を無料購読することができる。
(2)会員は、「モヨ・チルドレン・センター」主宰の報告を直接受けることができる。

(会計年度)
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

附則 この会則は、2004年4月1日から施行する。

 

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